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    合同会社と株式会社のどちらがおすすめ?

    合同会社と株式会社の違いは?仕組みや、メリット、デメリットも、申請書や具体例で分かりやすく解説します。

     

    「会社を設立しようと思うのですが、合同会社か株式会社どれにすればいいかわからない。」というお悩みを持たれる方は多いと思います。本ブログでは、株式会社と合同会社のメリット・デメリット、手続について説明していきます。

     

    合同会社と株式会社との違いについてどこに相談していいかわからない方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

     

    目次

    • 合同会社・株式会社とは何?どんな仕組み?

    ○ 株式会社とは?

    ○ 合同会社とは?

    • 合同会社と株式会社の設立方法は?

     ○ 株式会社の設立方法

    ○ 合同会社の設立方法

    • 合同会社・株式会社のメリット・デメリット

     ○ 株式会社のメリット・デメリット

    ○ 合同会社のメリット・デメリット

    • 設立費用の違い
    • まとめ

     

    合同会社・株式会社とは何?どんな仕組み?

     

    「独立」「起業」と聞くと個人事業主の場合もありますが、一般的には会社を設立するイメージを持つ方も多いかと思います。

    その中でも「株式会社は聞き覚えがありますが、合同会社は聞いたことがないです。」と思われる方もおられると思います。

    そのような方にも以下では「株式会社・合同会社とは何か?」ついて説明していきます。

     

    株式会社とは?

     株式会社は、株式を発行し資金を集めて、経済活動により利益を得て株主に利益を分配することを目的とする法人です。

    具体的には株式会社に出資した株主は、株式会社を経営する取締役を選任します。選任された取締役は株主から出資金を元手に株式会社を経営します。経営の結果、生じた利益を株主に分配します。上記の流れが株式会社の仕組みです。

    株式会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が異なることがあるのが特徴です。

     

    合同会社とは?

     合同会社は株式会社とは異なり所有者と経営者が同一であることが特徴です。合同会社に出資をした人を社員と言います。なお、ここでいう社員は従業員ではないので注意が必要です。出資したすべての社員が会社の決定権をもち、経営を行います。

     

    合同会社・株式会社の設立方法は?

     株式会社・合同会社の違いは手続き方法にもあらわれます。

    以下では設立方法を通して株式会社・合同会社の違いについて説明していきます。

     

    株式会社の設立方法

    以下では株式会社の設立方法(非公開会社・非取締役会設置会社・非監査役設置会社・発起設立の場合)について説明していきます。

     

    株式会社を設立するためには、定款を作成する必要があります。定款は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証手続きは公証役場に事前に連絡し、公証人との相談の上、進める必要があります。

     

    発起人(設立時発行株式の引受人であるとともに、設立に関する事務を行う者)は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。

    金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければなりません。

     

    株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にする必要があります。

    2週間以内に登記をしない場合、過料が課せられる場合があります。

     

    以下は法務省が公開している申請書等の記載例です。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合同会社の設立方法

     合同会社を設立するためには、定款を作成し、社員になろうとする者全員が署名または記名押印をする必要があります。株式会社は前述のように公証人の認証が必要ですが、合同会社では定款の認証が不要です。

     

    定款の作成後、社員になろうとする者は合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する必要があります。

     

    合同会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。株式会社の設立は設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にする必要がありましたが、合同会社には期限がありません。

     

    以下は法務省が公開している申請書等の記載例です。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合同会社・株式会社のメリット・デメリット

     

    結局「株式会社か合同会社かどちらがいいの?」という疑問を持たれる方もおられるとおもいます。それぞれのメリット・デメリットを説明することで株式会社か合同会社かを選択する一助となれば幸いです。

     

    株式会社のメリット・デメリット

    株式会社のメリットとして「合同会社より知名度が高い、社会的信用が高い」という点があげられます。「合同会社って何?」と思われた方は多いと思われます。

    株式会社は合同会社よりも認知度は高いと思われるので、設立する会社の認知度をあげるという点において株式会社を設立することはメリットといえます。

     

    他のメリットとして、株式会社の場合、複数の出資者(株主)がいる場合に出資者間で対立が生じたとしても意思決定において、多くの株式をおけば安定した運営ができることが挙げられます。仲間で資金を出し合って会社を設立するなどの場合は、株式会社の方が適していると思われます。

     

    株式会社のデメリットとして、決算の公告をする義務があることです。決算の広告にも費用がかかるためデメリットといえます。

     

    他のデメリットは役員の任期がある・登記費用が高いことです。株式会社の取締役の任期は最長で10年です(非公開会社の場合)。最長で10年ごとに役員の変更登記を申請する必要があるため費用が高くなります。

    また株式会社の設立の費用も定款の認証費用(約5万円)及び登録免許税(最低15万円)が合同会社より高額なため合同会社と比べ費用が多く必要です。

     

    合同会社のメリット・デメリット

     合同会社のメリットとして設立費用等の登記費用が安くなるということです。定款の認証が不要で登録免許税(最低6万円)も株式会社を設立する場合よりも安いため設立の費用も安くなります。また合同会社の業務執行社員は任期がありません。その結果、株式会社と比べ役員変更等の登記の回数が少なくなるため登記の費用が安くなります。

     

    他のメリットとして合同会社の場合は、毎年の決算公告の義務がないため広告費用は不要となり、費用が抑えられます。

     

    合同会社のデメリットとして知名度が低いことです。

    しかし近年、アマゾンやアップルの日本法人が合同会社であるなど合同会社の知名度が徐々に上がりつつあります。しかし、株式会社に比べて認知度が劣っているのが現状です。

     

    他のデメリットとして社員同士の対立により経営が困難になる可能性があることです。合同会社は、出資比率に関係なく一人一票の議決権を持って意思決定を行う場面が多くあるため、社員同士で意見の対立が起こると経営や業務が困難になる可能性があります。

     

     設立費用の違い

    株式会社と合同会社の設立費用の違い
     株式会社合同会社
    定款の収入印紙代電子定款 0円

    紙の定款 40,000円

    電子定款 0円

    紙の定款 40,000円

    定款認証手数料50,000円0円
    定款の謄本代約2,000円0円
    登録免許税150,000円60,000円
    合計電子定款 約202,000円

    紙の定款 約242,000円

    電子定款 60,000円

    紙の定款 100,000円

    【注】

    電子定款は司法書士等の専門家に依頼することで利用することができます。自分で設立する場合は基本的に紙の定款を作成して設立することになります。

     

    まとめ

    以上が、合同会社株式会社の違いついてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

     

    合同会社・株式会社とは何?・株式会社は、株式を発行し資金を集めて、経済活動により利益を得て株主に利益を分配することを目的とする法人

    株式会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が異なることがあるのが特徴

    ・合同会社は株式会社とは異なり所有者と経営者が同一であることが特徴

    合同会社・株式会社の設立方法は?・株式会社の設立方法(非公開会社・非取締役会設置会社・非監査役設置会社・発起設立の場合)

    ①定款の作成・認証

    ②出資

    ③登記申請

    ※設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内

    ・合同会社の設立方法

    ①定款の作成

    ②出資

    ③登記申請

    合同会社・株式会社のメリット・デメリット・株式会社のメリット

    合同会社より知名度が高い

    複数の出資者がいる場合、株式数の一定数以上の確保で安定して運営が可能

    ・株式会社のデメリット

    決算の公告をする義務がある

    役員の任期がある・登記費用が高い

    ・合同会社のメリット

     登記費用が安くなる

    決算公告の義務がない

    ・合同会社のデメリット

    知名度が低いこと

    社員同士の対立により経営が困難になる可能性があること

     

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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      • 土日祝日:10:00~18:00
      • 電話予約により時間外対応可能

    著者情報

    代表 柳本 良太

    お問い合わせ

     

      <資格>

    • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
    • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
    • 2009年 司法書士試験合格
    • 2010年 行政書士試験合格

    2023.07.14 , , , ,

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    民法解説45 地役権2 付従性と不可分性について 

    物権   (No.45)

     

       地役権 ② 地役権の付従性及び不可分性

     

    • 地役権の付従性及び不可分性

     

    ( 3 )地役権の付従性

     

    (地役権の付従性)

    第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を

    受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに

    移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定

    行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

    2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができ

    ない

     

    例:➀ 要役地(甲地)が売買されると、 地役権は当然に買主に移転

    する。

    ② 要役地上に抵当権を設定した場合、その抵当権の効力は地

    役権にも及ぶ。

    競落人は、土地所有権とともに地役権も取得する。

    土地が要役地 (図の甲地)

    土地が承役地 (図の乙地)

     

    ( 4 ) 地役権の不可分性

     

    (地役権の不可分性)

    第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土

    地について存する地役権を消滅させることができない

    2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその

    各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、

    この限りでない。

     

    第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共

    有者も、これを取得する。

    2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、そ

    の効力を生じない。

    3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の

    事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

     

    ※共有地役権の場合に、できるだけ存続させようという考え

    ※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

    2023.07.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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    民法解説44 地役権について 接道していない土地はどうすればいい?何か権利はないの?

    物権   (No.44)

     

       地役権 ➀ 地役権の成立及び工作物

     

    • 地役権の成立

     

    ( 1 )地役権の成立

     

    (地役権の内容)

    第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

     

    ➀地役権により便益を受ける土地が要役地 (甲地)

    ②地役権が設定される土地が承役地 (乙地)

    例:乙地について甲地の通行地役権が成立すると、甲地の使用者は乙地を通行できる。

    • 甲地 (要役地) の利用価値が増加する (便益)
    • 甲地と乙地は隣接していなくてもよい

     

    (地役権の時効取得)

    第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができ

    るものに限り、時効によって取得することができる。

     

    • 継続的に行使され、かつ、外形上認識できるもの

    通行地役権は、通路の開設が要役地の所有者によってされなければ「継続」とはいえない(判例)

     

     

    ( 2 ) 承役地の工作物

     

    (承役地の所有者の工作物の設置義務等)

    第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の

     費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担

    したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

     

    第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所

    有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることがで

    きる。

     

    (承役地の所有者の工作物の使用)

    第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、

    その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

    2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工

    作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

     

     

    ※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

    2023.07.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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    民法解説42・43 相隣関係について 「隣地トラブル」を避けるために『絶対に』覚えていた方が良い法律です!!

    物権   (No.42)

     

       相隣関係

     

    • 相隣関係(お隣さんとの関係)

     

    ( 1 ) 隣地の使用請求

     

    (隣地の使用請求)

    第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し

    又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、

    隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

    2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することがで

    きる。

     

    ( 2 ) 自然水流に対する妨害の禁止

     

    (自然水流に対する妨害の禁止)

    第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはな

    らない。

     

    ( 3 ) 公道に至るための他の土地の通行権

     

    (公道に至るための他の土地の通行権)

    ➀ 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至

    るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

    2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、

    又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とす

    る。

     

    ② 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通

    行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないも

    を選ばなければならない。

    2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設するこ

    とができる。

     

    ※自動車による通行権が認められる場合もある

     

    ➂ 第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する

    他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のた

    めに生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

     

    ④第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の

    所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。こ

    の場合においては、償金を支払うことを要しない

    2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準

    用する。

     

    例:甲地がA・D に分筆されてA地 (袋地) が生じた場合

    → A地の所有者はD地のみを無償で通行できる。

    • D地がその後、第三者に譲渡された場合も、同様に通行できる

     

    物権   (No.43)

    ( 4 ) 竹木の枝の切除及び根の切取り

     

    (竹木の枝の切除及び根の切取り)

    第二百三十三条 隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、

    その枝を切除させることができる。

    2 隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

     

    ※越境して来た隣家の柿は食べられないが、タケノコなら食べら

    れると考えよう

     

    ( 5 ) 境界標の設置など

     

    (境界標の設置)

    第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設け

    ることができる。

    (境界標の設置及び保存の費用)

    第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担す

    る。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

    ( 6 ) 境界線付近の建築の制限

     

    (境界線付近の建築の制限)

    第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距

    離を保たなければならない。

    2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、

    その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時

    から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをするこ

    とができる。

    第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通

    すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者

    は、目隠しを付けなければならない。

    2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に

    至るまでを測定して算出する。

     

     ※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

    2023.06.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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    民法解説41 共有持分の処分について 相続で揉めないように理解してもらいたい。

    物権   (No.41)

     

       共有(共同所有) ②

     

    • 共有持分の処分・共有物の分割

     

    ( 4 ) 共有持分の処分

     

    各共有者は、自己の有する持分を, 自由に処分することができます。

    例:持分の売却・持分の担保設定・放棄等

    ※割合的に分割された所有権である

    所有権なので他の共有者の同意は不要

     

    ( 5 ) 持分の放棄及び共有者の死亡

     

    (持分の放棄及び共有者の死亡)

    第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

     

    ➀ 共有者の1人が死亡した場合

    →共有持分は相続する

     

    ② 共有者が死亡して相続人がいない場合

    共有者の1人が共有持分を放棄した場合

    →共有者の持分は、他の共有者に帰属する

     

    ➂ 共有者全員が死亡し相続人等もいない場合

    →国庫に帰属する

     

     

     

    ( 6 ) 共有物の分割

     

    (共有物の分割請求)

    第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。

    ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

    2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の

    時から五年を超えることができない。

     

    共有物の分割:共有関係を解消することです。

    民法は,共有関係を不安定な関係と考えている

    →原則:いつでも分割できる

    例外:5年を越えない不分割特約がある場合

     

    分割の方法:協議により自由に決定できる

    ➀ 現物分割:共有物をそのまま物理的に分割する方法

    ② 代金分割:共有物を売却してその代金を分割する方法

    ➂ 価格賠償:1人の共有者が他の共有者の持分を買い取る方法

    ※分割協議が調わないときは、裁判所に請求することができる

     

     

    2023.06.17 , , , , , , , , , , , , , , , ,

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    民法解説40 共有持分・共有物の管理について 分かりやすく解説します。

    物権   (No.40)

     

       共有(共同所有) ➀

     

    • 共有持分・共有物の管理

     

    ( 1 ) 共有(共同所有)

     

    (共有物の使用)

    第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

    (共有持分の割合の推定)

    第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

     

    共有:1個の物を2人以上の者で、共同して所有すること

    持分割合は共有者の合意又は法律(相続など)により定まる

    →定めがない場合は相等しい(同じ割合)と推定される

    例:2分の1など

     

     

    ( 2 ) 共有物の管理

     

    (共有物の変更)

    第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

     

    (共有物の管理)

    第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

     

    ➀ 保存行為:単独でできる

    共有建物の修理、妨害排除請求などの現状維持

    ※不法占拠者に対する明渡請求は、保存行為に該当する

     

    ② 利用・改良行為:持分の価格の過半数

    共有物の賃貸契約や賃貸契約の解除など

     

    ➂ 変更(処分)行為:全員の同意

    共有建物全体の売却、農地の転用、その他大規模改築など

     

    ※共有物に関する損害賠償の請求は、金銭債権として各自に分割して帰属する。

    →各共有者は自らの持分の割合を超えて請求することはできない

     

     

    ( 3 ) 共有物の費用・債権

     

    (共有物に関する負担)

    第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

    2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

     

    管理の費用:修繕費・固定資産税など (保存費用)

    農地の転用や大規模改築など (改良費用)

     

    (共有物についての債権)

    第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

     

     

     ※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

     

    2023.06.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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    民法解説39 物権変動5 登記には公信力がありません!無知は損ですよ!!

    物権   (No.39)

       物権変動 ⑤

     

    • 登記なくして対抗できる第三者

     

    ( 1 ) 背信的悪意者

    Aが所有する不動産をBとCに二重に譲渡し、C が登記をした場合

    原則:Cの勝

    ※善意・悪意 関係なくCが勝つ

    例外:Bの勝ち (Cが背信的悪意者に当たる場合)

    Cは単純悪意ではなく、背信的な悪意が必要

     

    例:以下の場合は背信的悪意者に当たる

    ➀ Cが詐欺・強迫により AB間の登記の申請を妨げた場合

    ② Cが、ABから登記申請の依頼を受けた場合

    ➂ CがBを害する目的で当該不動産を買い受けた場合

    積極的な加害意思(違法など)が認められるため、このような背信的悪意者は第三者に当たらず、Bは登記がなくても対抗できます。

     

     

    ( 2 ) 不法占拠・不法行為者

    1.BがAから不動産を買った。(Bに登記なし)

    2.Cが不法に占拠した。(Cは無権限)

    3.Dが故意にその不動産を損壊した(Dは無権限)

     

    この場合にBは登記がなくても所有権を主張することができる

    ※不法占拠者Cに対しては明渡請求を求める事ができます

    (物権的請求権)

    不法行為者D に対しては損害賠償請求をすることができます。

     

    2.登記と公信力

     

    ( 1 ) 公信力

    1.A 所有の土地をBが書類を偽造してB名義の登記をした。

    2.登記を信頼したCがBから当該土地を購入した。

    3.Cは善意かつ無過失であり + 登記も備えた。

     

    この場合にCは所有権を取得することができません。

    ※Bは無権利者であり、無権利者からの取得者Cは保護されない。

    不動産登記制度では、登記に公信力がない

    (登記を信用しても保護されない)

    ※BCは当事者の関係であり、CのBに対する責任追及は可能

     

     ※動画で見てもらった方が分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

    2023.06.03

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    民法解説38 物権変動4 相続と第三者について 分かりやすく解説します

    物権   (No.38)

       物権変動 ④

     

    1.相続と第三者 

    ( 1 ) 被相続人からの物件取得者

    AがBに不動産を売却後、移転登記前に死亡しCがAを相続した。

    • BCは当事者の関係になる。

    Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)

     

    相続人Cは被相続人Aの有していた一切の権利義務を相続 (登記移転義務を相続) するので、「当事者」の関係になるからです。

    相続人Cと被相続人Aを、一体としてとらえる事が大事です。

     

    ( 2 ) 相続人からの物権取得者

    ➀ AがBに不動産を売却後, 移転登記前に死亡しCがAを相続し

    た。

    ② Cが、当該不動産を Dに売却した。

    • BD 間は対抗関係である

    相続人Cと被相続人Aを、一体としてとらえる事が大事です。

     

     

    ( 3 ) 相続放棄と第三者

    ➀ Aが死亡し、BとCがAを相続した。

    ② Cが相続の放棄をした。(相続人ではない無関係者C)

    ➂ CがA所有の不動産をDに売却した。

     

    Bは登記がなくても、当然にDに対抗することができます。

     

    • 相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされる。

    Cは無権利者であるため、DはCから権利を取得することはできないからです。

    • DはCに責任追及する事は可能です。別の個所にて説明します。

     

     

     ※動画で見てもらった方が分かりやすいですよ。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

     

    2023.05.27

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    任意売却はどこに相談?

    「住宅ローンを支払えず、任意売却を検討しているがどこに相談していいかわからない。」というお悩みを持たれるかたは多いと思います。本ブログでは、主な相談先とメリット・デメリットについて説明していきます。

     

    任意売却についてどこに相談していいかわからない方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

     

     

    目次

    • 任意売却とは?

    ○ 任意売却とは?

    ○ 競売とは?

    ○ 任意売却のメリット・デメリット

    • 任意売却はどこに相談?

     ○ 弁護士・司法書士

    ○ 金融機関

    ○ 不動産会社

    • 各相談先のメリット・デメリット

     ○ 弁護士・司法書士

    ○ 金融機関

    ○ 不動産会社

    • まとめ

     

    任意売却とは?

    はじめに「任意売却とは?」、「強制競売とは?」、「任意売却のメリット・デメリット」について説明していきます。

     

    任意売却とは?

    任意売却は、住宅ローン等の借金が返済できない場合に、所有している不動産を金融機関等の貸し手と合意の上、売却することをいいます。

     

    競売とは?

     競売は裁判所が行う民事執行手続きの一つです。以下の表は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html)が公開している。民事執行手続の表です。

     

    競売は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html)によると以下の流れで行います。

     

     

    任意売却のメリット・デメリット

     任意売却のメリットとしては借金の返済が困難になっている等の事情を知られる可能性が低くなることです。競売は裁判所によるとインターネット上の不動産競売物件情報サイトBITで売却物件の情報をし、日刊新聞や住宅情報誌などに広告を出す裁判所もあるとしています。

     

    また、競売は一般的に市場価格の7割程度の価格で売却されますが、任意売却は競売より高い価格で売却することができる可能性があります。

     

    任意売却は前述のように貸し手と合意の上、売却することです。

    つまり、金融機関等の貸し手から任意売却への同意が得られず、任意売却を実施することができない可能性があります。

     

    任意売却とはすなわち、住宅ローンを返済できなくなっているという状態ですので、住宅ローンを3ヵ月以上滞納した場合は信用情報機関に登録される可能性があるため注意が必要です。

     

    任意売却をする場合はどこに相談すればいいの?

    以下では任意売却の相談先と具体的に何を相談できるのかについて説明していきます。

     

    弁護士・司法書士

     弁護士・司法書士は法律の専門家であるため債務整理について専門知識を有しています。そのため貸し手に交渉をすることで借金の額を減額・返済方法の変更等をすることができる可能性があります。

    なお、認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は紛争の目的の価額が140万円を超えない場合に限り貸し手と交渉することができます。

     

    金融機関

    住宅ローン等の返済が困難になった場合、任意売却をせずとも金融機関に相談することでローンの返済計画を変更してもらえる可能性があります。金融機関側としては返済不能により回収不能となるよりも、返済してもらえるようほうがいいと考えるからです。

     

    不動産会社

    不動産会社は、不動産取引の専門業者です。そのため、任意売却をする場合、買い手を探す・より高い金額で購入してくれる買い手を探すということができる可能性があります。

     

    各相談先のメリット・デメリット

    以下では各相談先のメリット・デメリットについて説明していきます。

     

    弁護士・司法書士

    先述のとおり、弁護士・司法書士は法律の専門家です。そのため、貸し手と交渉することで任意売却により自宅を手放すことを回避できる可能性があります。任意売却を回避できないとしても貸し手と交渉することで借入金の額を減らすといったことができる可能性があることがメリットです。

     

     デメリットとしては任意売却することが決まった場合、多くの弁護士・司法書士には不動産の買い手を探すノウハウがないということです。そのため、弁護士・司法書士に相談する場合はそのようなノウハウのある事務所を選ぶ必要があります。

     

     また司法書士については、前述のように法務大臣の認定を受けた司法書士のみが140万円を超えない場合に限り貸し手と交渉することができます。

     

    司法書士の場合、不動産の登記をしている司法書士事務所は、普段から不動産会社と連携している場合が多いので、司法書士に相談した場合、信頼できる不動産会社を紹介してもらえる可能性があります。

     

    金融機関

     金融機関は貸し手であるため相談をすることで前述のようなローンの返済計画を変更してもらうことで任意売却をする必要がなくなる可能性があることはメリットであるといえます。

     デメリットとしては、金融機関は貸し手であるため金融機関側が不利益にならない範囲でローンの返済計画を提案すると思われます。そのため、思うように交渉が上手くいかない可能性があります。また、交渉については自分で行う必要があります。

     

    不動産会社

    任意売却することが決まった場合、不動産売買についてノウハウを有する不動産会社に相談すると買い手が見つかる・より高額な買い手が見つかる可能性があると思われます。

     

    デメリットとしては売却の相談はできるが借入金等の法律相談はできないということです。不動産会社は売却の相談の対応は可能ですが借入金の返済などの法律相談については弁護士法違反になるため相談にのることができません。

    また悪徳な不動産会社に相談してしまうと違ったトラブルになるかもしれません…

     

    まとめ

    以上が、任意売却の相談先ついてのお話でした。任意売却は不動産取引の知識だけでなく、法律の知識も必要になります。また、各専門家にもできること・できないことがあるため、弁護士だけに相談・不動産会社だけに相談するのではなく、各専門家に相談することがいいと思われます。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

     

    任意売却とは?・任意売却は、住宅ローン等の借金が返済できない場合に、

    所有している不動産を金融機関等の貸し手と合意の上、売却すること

    ・競売は裁判所が行う民事執行手続きの一つ

    詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。

    ・住宅ローンを3ヵ月以上滞納した場合は信用情報機関に登録される可能性がある

    任意売却はどこに相談?・弁護士・司法書士

     弁護士・司法書士は法律の専門家

    貸し手に交渉をすることで借金の額を減額・返済方法の変更等をすることができる可能性がある。

     法務大臣の認定を受けた司法書士が140万円を超えない場合に限り貸し手と交渉することができる

    ・金融機関

     金融機関は貸し手であるため相談をすることローンの返済計画を変更してもらう可能性がある。

    ・不動産会社

    不動産会社は、不動産取引の専門業者

    任意売却をする場合、買い手を探す・より高い金額で購入してくれる買い手を探すということができる可能性がある。

    各相談先のメリット・デメリット弁護士・司法書士

    貸し手と交渉することで任意売却により自宅を手放すことを回避できる可能性がある。

    デメリットとしては任意売却することが決まった場合、多くの弁護士・司法書士には不動産の買い手を探すノウハウがない。

    司法書士は不動産会社に多くのツテを持っていることが多いことが多いですので、相談した場合、不動産会社を紹介してもらえる可能性がある

    金融機関

     金融機関は貸し手であるため相談をすることでローンの返済計画を変更してもらうことで任意売却をする必要がなくなる可能性がある

     デメリットとしては、金融機関は貸し手であるため金融機関側が不利益にならない範囲でローンの返済計画を提案するため、思うように交渉が上手くいかない可能性がある。

    不動産会社

    不動産売買についてノウハウがあるため買い手が見つかる・より高額な買い手が見つかる可能性ある。

    デメリットとしては売却の相談はできるが借入金等の法律相談はできない。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。

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      • 電話予約により時間外対応可能

    著者情報

    代表 柳本 良太

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      <資格>

    • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
    • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
    • 2009年 司法書士試験合格
    • 2010年 行政書士試験合格

    2023.05.26 , , , ,

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    民法解説37 物権変動3 時効完成前後の第三者について 分かりやすく解説します※動画あり

    物権   (No.37)

       物権変動 ➂

     

    1.時効完成前後の第三者 

    ( 1 ) 時効完成後の第三者

    「時効完成後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

    ※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

     

    ➀ Bの時効完成 (善意無過失10年)

    ② AがCに売却(時効完成後の第三者C)

     

    • BとCは登記の有無により決する

     

    ( 2 )  時効完成前の第三者

    時効の箇所を参照し復習しましょう。

     

    ➀ AがCに売却(時効完成前の第三者C)

    ② Bの時効完成

     

    • BCは当事者の関係になる。

    Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)

     

     

     

    2023.05.20

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