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    法人化されていない自治会・同窓会が不動産を所有する場合の登記

    今回は法人化されていない自治会・同窓会が不動産を所有する場合の登記について解説させていただきたいと思います。自治会が所有している土地が代表者名義になっているが代表者が変更になったという方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 不動産の名義を自治会・同窓会名義にできるか

    2 必要な書類

    3 登記申請書記載例

    4 まとめ

     

    1 不動産の名義を自治会・同窓会名義にできるか

    自治会・同窓会は、法人化されている又は市町村長の認可を受けた地縁団体である場合は不動産の名義を自治会・同窓会名義にすることができます。しかし、法人化されていない又は市町村長の認可を受けた地縁団体でない場合は代表者の名義や団体のメンバー全員名義にする必要があります。今回は自治会・同窓会の代表者名義になっている場合で代表者が変更されたときの名義変更について解説します。

     

    2 必要な書類

    自治会・同窓会の代表者名義の不動産の名義変更をする場合必要な書類は①登記原因証明情報②登記識別情報③住所証明情報④印鑑証明書⑤司法書士などに委任した場合は委任状⑥登録免許税⑦固定資産税評価証明書等①の登記原因証明情報は自治会・同窓会の議事録等又は以下のような書面を添付します。

    登 記 原 因 証 明 情 報

     

    1. 登記申請情報の要項

    (1) 登記の目的  所有権移転

    (2) 登記の原因  令和4年11月16日委任の終了

    (3) 当事者

    権利者 甲  柳  太  郎

    義務者 乙  総  合  花  子

    (4) 不動産の表示  後記のとおり

     

    2. 登記の原因となる事実又は法律行為

    (1) あべの学校の卒業生で構成されているあべの学校同窓会は、その所有する本件不動産を代表者である乙名義で登記している。

    (2) 令和4年11月16日開催の総会において甲が新代表に選出され、甲が新代表に選出され、甲は就任を受諾した。

    (3)よって、同日登記名義人は乙から甲へ変更する必要があるので、所有権の移転の登記を申請する。

     

    令和4年11月16日

    ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所) 御中

     

    上記の登記原因のとおり相違ありません。

     

    ○○市○○町二丁目10番地

    (新代表者)  柳  太  郎  印

     

    ○○市○○町○○6番地

    (旧代表者) 総  合  花  子  印

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

    ②は登記識別情報がない場合は権利証です。③は新しく名義人となる方(新代表者)の住民票です。有効期限は特にありません。④は現在の代表者の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。⑥の登録免許税は土地が不動産の価額に1000分の20を乗じた額です。

     

    3 登記申請書記載例

    以下は土地の売買をした場合の申請書記載例です。

    登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原   因  令和4年11月16日委任の終了

    権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

    義 務 者    ○○市○○町○○6番地

    総  合  花  子

    添付情報

    登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

    代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

     

    令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

     

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    課税価格 金1,000万円

    登録免許税 金20万円

    その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

    送付先 代理人事務所

    登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

    4 まとめ

    以上が、法人化されていない自治会・同窓会が不動産を所有する場合の登記についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

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    2022.11.15 , , , ,

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    売却予定の農地を農地として売却する場合の名義変更

    今回は売却予定の農地を農地として売却する場合の名義変更について解説させていただきたいと思います。特に農地を農地として売買しようとしている場合でどのような手続をすべきかわからない方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 農業委員会の許可

    2 必要な書類

    3 登記申請書記載例

    4 まとめ

     

    1 農業委員会の許可

    農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合等は原則として農業委員会の許可を受けなければいけません。許可を受けないでした売買等は無効となりますので注意が必要です。なお、許可基準や申請方法につきましては他のブログで解説していますのでそちらをご覧になっていただけると幸いです。農業委員会の許可が不要な場合は以下の通りです。

    • 相続
    • 遺産分割
    • 法人の合併・会社分割
    • 包括遺贈
    • 共有持分の放棄
    • 法律の規定による特別縁故者への財産分与

     

    2 必要な書類

    売買を原因とする不動産の名義変更をする場合必要な書類は①登記原因証明情報②登記識別情報③住所証明情報④印鑑証明書⑤司法書士などに委任した場合は委任状⑥登録免許税⑦固定資産税評価証明書等⑦許可証明情報です。①の登記原因証明情報は売買契約書又は以下のような書面を添付します。

    登 記 原 因 証 明 情 報

     

    1. 登記申請情報の要項

    (1) 登記の目的  所有権移転

    (2) 登記の原因  令和4年11月16日売買

    (3) 当事者

    権利者 甲  柳  太  郎

    義務者 乙  総  合  花  子

    (4) 不動産の表示  後記のとおり

     

    2. 登記の原因となる事実又は法律行為

    (1) 乙は、甲に対し、令和4年10月16日、本件不動産を売った。

    (2) (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払が完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

    (3) 甲は、乙に対し、令和4年10月16日、売買代金全額を支払い、乙は、これを受領した。

    (4)令和4年11月14日、農地法第3条の許可を得、令和4年11月16日に許可の到達があった。

    (5) よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

     

    令和4年11月16日

    ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所) 御中

     

    上記の登記原因のとおり相違ありません。

     

    ○○市○○町二丁目10番地

    (買主)  柳  太  郎  印

     

    ○○市○○町○○6番地

    (売主) 総  合  花  子  印

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    田

    地   積    133・25平方メートル

     

    ②は登記識別情報がない場合は権利証です。③は新しく名義人となる方(買主)の住民票です。有効期限は特にありません。④は売主(現在の名義人)の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。⑥の登録免許税は土地が不動産の価額に1000分の15を乗じた額(令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合)が原則です。

     

    3 登記申請書記載例

    以下は土地の売買をした場合の申請書記載例です。

    登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原   因  令和4年11月16日売買

    権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

    義 務 者    ○○市○○町○○6番地

    総  合  花  子

    添付情報

    登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

    代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報 許可証明情報

     

    令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

     

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    課税価格 金1,000万円

    登録免許税 金15万円

    その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

    送付先 代理人事務所

    登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    田

    地   積    133・25平方メートル

     

    4 まとめ

    以上が、売却予定の農地を農地として売却する場合の名義変更についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

    また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    「よくあるご相談」

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    2022.11.08 , , , ,

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    民法解説9 瑕疵ある意思表示 心裡留保 いわゆる嘘

     

    民法総則   (No.9)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    4.心裡留保

     

    ( 1 ) 心裡留保とは

    表意者が単独で虚偽(嘘)の意思表示をすることです。

    例:嘘や冗談で、自分の不動産を贈与(あげる)する契約をする場合。

    ※一方的虚偽表示

    相手方との通謀はないという事です。

     

    ( 2 ) 効果

     

    ➀贈与(心裡留保)         ②売買

    A       B       C

    表意者        相手方        第三者

     

    表意者Aの意思が虚偽(嘘や冗談)であることを相手方Bが知らない(善意)かつAの虚偽を知ることができなかった(無過失)場合。

    A の意思表示(AB 間)は有効となる。

    ※Bが善意無過失なら有効

    ※第三者Cは確定的に所有権を取得できる。

    Cが悪意でもCの勝ち

     

    相手方BがAの虚偽を知っていた、または知ることができた(Bが悪意 または有過失)場合。

    Aの意思表示は無効です

    ※Bが悪意又は有過失なら無効

    →上記の善意無過失以外は無効と覚えましょう。

    覚える量を減らす事は、質の向上です!

    ※第三者Cが善意の場合。Aは善意の第三者Cには対抗できない。

    Cの勝ち

    →前回勉強した「通謀虚偽表示」と同じと考えましょう。

     

     

     

     

     

     

    2022.11.05

  • blog

    不動産売買のときの名義変更

    今回は不動産の名義変更(売買)について解説させていただきたいと思います。主に不動産の売買をしたことにより不動産の名義変更をする場合の必要な書類について解説していきます。これから不動産の購入をされる方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 必要な書類

    2 登記申請書記載例

    3 まとめ

     

    1 必要な書類

    売買を原因とする不動産の名義変更をする場合必要な書類は①登記原因証明情報②登記識別情報③住所証明情報④印鑑証明書⑤司法書士などに委任した場合は委任状⑥登録免許税⑦固定資産税評価証明書等です。①の登記原因証明情報は売買契約書又は以下のような書面を添付します。

    登 記 原 因 証 明 情 報

     

    1. 登記申請情報の要項

    (1) 登記の目的  所有権移転

    (2) 登記の原因  令和4年10月16日売買

    (3) 当事者

    権利者 甲  柳  太  郎

    義務者 乙  総  合  花  子

    (4) 不動産の表示  後記のとおり

     

    2. 登記の原因となる事実又は法律行為

    (1) 乙は、甲に対し、令和4年10月16日、本件不動産を売った。

    (2) (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払が完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

    (3) 甲は、乙に対し、令和4年10月16日、売買代金全額を支払い、乙は、これを受領した。

    (4) よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

     

    令和4年10月16日

    ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所) 御中

     

    上記の登記原因のとおり相違ありません。

     

    ○○市○○町二丁目10番地

    (買主)  柳  太  郎  印

     

    ○○市○○町○○6番地

    (売主) 総  合  花  子  印

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

    ②は登記識別情報がない場合は権利証です。③は新しく名義人となる方(買主)の住民票です。有効期限は特にありません。④は売主(現在の名義人)の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。⑥の登録免許税は土地が不動産の価額に1000分の15を乗じた額(令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合)、建物は不動産の価額に1000分の20を乗じた額が原則です(個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限る。)をし、自己の居住の用に供した場合は1000分の3)。

     

    2 登記申請書記載例

    以下は土地の売買をした場合の申請書記載例です。

    登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原   因  令和4年10月16日売買

    権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

    義 務 者    ○○市○○町○○6番地

    総  合  花  子

    添付情報

    登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

    代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

     

    令和4年10月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

     

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    課税価格 金1,000万円

    登録免許税 金15万円

    その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

    送付先 代理人事務所

    登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

     

    3 まとめ

    以上が、不動産の名義変更(売買)についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    2022.11.01 , , , ,

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    民法解説8 瑕疵ある意思表示 通謀虚偽 グルで嘘をついた意思表示

     

    民法総則   (No.8)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    3.通謀虚偽表示

    相手方と共謀して虚偽(嘘)の意思表示をすることをいいます。

     

    例:A が税金の滞納による差し押さえ(強制的に売却)されるのを免れるため、所有する不動産をBに売却したかのように仮装する(仮装売買)

    ※これは当事者(AとB) にともに売買の意思はありません。

    通謀(共同)して虚偽(嘘)の表示(売買)をしたという事です。

     

    ( 1 ) 効果

    当事者である A・B間に、契約を有効にする意思がない。

    当事者間(A・B間)の契約は無効です。

     

    ただし、Bが第三者Cに不動産を売却し、Cが善意(AB間の売買が虚偽表示に基づくことを知らなかった)の場合。

    Aは善意の第三者Cに対して対抗できない。

    (AはCに無効を主張することができない)

    ※AはCに対して対抗できないだけで、当然にBには対抗できます。

    AはBにたいして、無効を主張して損害賠償等の請求ができます。

     

    ➀売買(元売主)    ②売買(現売主)    買主(第三者)

    A       B       C

    ※当事者間 : 無効 : Aの勝ち

    第三者との関係:Cが善意の場合(過失あっても良い):Cの勝ち

    第三者との関係:Cが悪意の場合:Aの勝ち

     

    ( 2 ) 転得者がいる場合

    C(第三者)がさらにD(転得者)に転売していた場合。

     

    ➀仮装譲渡   ②売買     ➂転売

    A     B      C          D

    当事者     当事者     第三者     転得者

     

    第三者Cまたは転得者Dのどちらかが善意であれば、Dは勝つ。

    ※仮にDが悪意の場合。

    Cが善意の時点でCの勝ち。この時点でCの所有です。

    Cが悪意のDに売却したとしても、Dは勝つという事です。

    ※C及びD双方共に悪意の場合は、全員悪意のなので、当然にAの勝ちです。

     

     

     

     

    2022.10.29

  • blog

    遺贈による所有権移転の手続き!必要書類と記載例

    今回は不動産の名義変更(遺贈)について解説させていただきたいと思います。

    主に遺言に従って不動産の名義変更をする場合の必要な書類について解説していきます。これから遺言に従って不動産の名義変更をしようとする方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 必要な書類

    2 登記申請書記載例

    3 まとめ

     

    1 必要な書類

    遺贈を原因とする不動産の名義変更をする場合必要な書類は

    ①遺言書・遺言者の死亡を証する戸籍事項の証明書

    ②登記識別情報

    ③住所証明情報

    ④印鑑証明書

    ⑤遺言執行者が申請する場合、遺言執行者の権限を証する情報

    ⑥相続人が申請する場合、申請人が相続人であることを証する情報

    ⑦司法書士などに委任した場合は委任状

    ⑧登録免許税

    ⑨固定資産税評価証明書等

    です。遺贈は遺言執行者が選任されているかどうかで申請人が変わります。

     

    遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者が、選任されていない場合は相続人全員が申請します。

    ①の遺言者の死亡を証する戸籍事項の証明書は遺言者の死亡が記載されている戸(除)籍です。

    ②は登記識別情報がない場合は権利証です。

    ③は新しく名義人となる方の住民票です。有効期限は特にありません。

    ④は遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の、選任されていない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。

    ⑧の登録免許税は相続人が名義人になる場合は1000分の4、相続人以外は1000分の20です。

     

    2 登記申請書記載例

    遺言者が令和4年9月6日に死亡し遺言執行者が選任されている場合で相続人が名義人となる場合の申請書記載例です。

                                                           登 記 申 請 書

     

    登記の目的  所有権移転

    原   因  令和4年9月6日遺贈

    権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

    柳  太  郎

    義 務 者    ○○市○○町○○6番地

    亡 総  合  花  子

    添付情報

    登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

    代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

     

    令和4年10月6日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

    代理人   ○○市○○町二丁目22番地

    法 務 次 郎  印

    連絡先の電話番号00-0000-0000

     

    ~~一部省略~~

     

    課税価格 金○○万円

    登録免許税 金○○万円

     

    不動産の表示

    不動産番号    123456789123

    所   在  ○○市○○町一丁目

    地   番    63番

    地   目    宅地

    地   積    133・25平方メートル

    3 まとめ

    以上が、不動産の名義変更(遺贈)についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

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    2022.10.25 , , , ,

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    民法解説7 瑕疵ある意思表示 公序良俗

     

    民法総則   (No.7)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    • 基本的な考え方

     

    瑕疵ある意思表示(A・B)は,無効の主張・取消しができるのが原則です。

     

    1.) AB 間の瑕疵

    公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保

    →無効の主張ができる

    制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫

    →取消しができる

     

    2.) 表意者と第三者との関係【A・C間】

     

    表意者       当事者        第三者

    A       B       C

     

    ➀ AB間が有効の場合

    →Cは原則、保護される (C の善意・悪意は関係ない)

    =AはCに対抗できない

    ② AB 間が無効・取消しの場合

    →Cは、原則として、保護されない

    =A は C に対抗できる

    ※AB 間の瑕疵の内容(公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫)により結論が異なります

    ※C(第三者) が悪意なのか善意なのかによって、結論が異なります

     

     

     

     

    • 公序良俗違反

     

    ( 1 ) 公序良俗違反とは

    公序良俗違反とは、公の秩序や善良の風俗(公序良俗)に反する契約を いいます。Aの困窮などに乗じて不当な利益を得るBの行為のことです。

    例:お金貸すから、犯罪をしろ(誰か殺してこい等)

     

    ( 2 ) 効果 

    公序良俗違反の契約は、反社会性であり、その効力を絶対に認める事ができません。当事者間(AB間)の契約は絶対的無効です。

    第三者(C)との関係でも、表意者(A)は、常に保護されます。

    ※第三者(C)は、善意であっても(AB間が無効であることを知らない)また対抗要件(登記等)を備えていても保護されません。

     

    当事者        当事者        第三者

    A       B       C

     

    このように公序良俗違反の場合のほか、前述した制限行為能力者が取消しをした場合や、後述の強迫の場合には、原則どおり、第三者に対して権利を主張することができます。

    今後学ぶ他の瑕疵ある意思表示のように、例外もあります。

    まずは、その例外の1つである通謀虚偽表示を見ていきましょう

     

     

     

    2022.10.22

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    相続人がいないときの登記手続き

    今回は相続人がいないときの登記手続きについて解説させていただきたいと思います。特に亡くなった方と事実婚の関係にあった方や親・兄弟姉妹・子もいないが不動産はどうなるのか気になる方はご覧になっていただけると幸いです。

     

    目次

    1 相続財産の法人化

    2 特別縁故者に対する相続財産の分与

    3 特別縁故者に対する相続財産の分与後の手続

    4 まとめ

     

    1 相続財産の法人化

    法律は「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」としています。この場合「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。」とされています。この時点で登記の名義人が亡A相続財産となります。この名義変更は相続財産の管理人が申請人となって行います。なお、相続財産管理人を裁判所に申し立てて選任する場合、「予納金」というお金を裁判所に納めなければいけない場合があります。予納金の額は、財産の額などに応じて裁判所が決定するため、決まった額はありません。

     

    2 特別縁故者に対する相続財産の分与

    相続人がいない場合法律により定められた期間相続人や相続債権者及び受遺者がいないか公告した後、特別縁故者に対する相続財産の分与の手続きがなされます。この手続きは被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者が家庭裁判所に請求し家庭裁判所が、相当と認めるときは、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えるというものです。具体的には亡くなった方と事実婚の関係にあった方などです。上記の手続により家庭裁判所が相続財産を分与する旨を審判した場合、不動産の名義をへんこうするために審判書の正本及びその確定証明書・審判により相続財産を分与されたものの住民票の写し・司法書士などに委任した場合委任状が必要です。また登録免許税として不動産の価格に1000分の20を乗じた額を納付する必要があります。

     

    3 特別縁故者に対する相続財産の分与後の手続

    上記の手続きで相続財産が分与されなかった場合でかつ相続財産が共有の場合他の共有者に帰属します。仮に共有者がいない場合には国庫に帰属します。

     

    4 まとめ

    以上が、相続人がいないときの登記手続きについてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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    民法解説6 制限行為能力者の相手方保護・取消と無効の違い

     

    民法総則   (No.6)

     

    2  制限行為能力者制度

     

    ( 8 ) 制限行為能力者の相手方の保護

    制限行為能力者本人は手厚く保護されていますよね。

    しかし、その相手方は不安定な立場に置かれます。

    そこで制限行為能力者の取引の相手方にも保護が与えられています。

     

    1.) 制限行為能力者が詐術を用いた場合

    制限行為能力者本人が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合。

    取消権は行使できません。完全に有効な契約が確定します。

    例:未成年者が免許証を偽造して相手方に提示した

    その結果相手方が成年者と思ったなど

     

    2.)相手方の催告権(追認するのか?取り消すのか?)

    ①催告

    制限行為能力者の相手方は, その取引行為について, 1カ月以上の期間を定めて, 「追認するか否か」 を確答するよう催告することができます。

    ・追認があれば, 取り消すことができない。

    →行為の有効が確定します

    ・取り消されれば, 「初めから無効」 とみなされる。

    ※催告先:保護者(法定代理人), 被保佐人, 被補助人

    (制限行為能力者が行為能力者になった後の本人)

    未成年者,成年後見人に対しては不可

     

    ②確答がない場合(沈黙)

    催告を受けた者が, 期間内に確答を発しない場合は, 次のようにその効果が確定します。

    a.)単独で追認できる者(行為能力後の本人・法定代理人)

    → 追認されたとみなす(追認擬制)

    b.) 被保佐人・被補助人

    → 取消しされたとみなす(取消擬制)

     

    ( 9 ) 取消しの効果,第三者との関係,追認

     

    1.)取消しの効果

    取消しがされると,初めから無効であったとみなされる。

    2.)当事者の関係 (原状回復の義務)

    お互いにその行為がなかった状態に戻す義務(原状回復)。

    例: 受領したお金がある場合には, 返金するのが原則です。

    3.) 第三者との関係

    取り消した者と第三者との関係は, 取消し原因によって異なる。

    例:制限行為能力者が取り消すと, その効果を第三者にも対抗(主張)できる。

    第三者は, たとえ善意であり, 登記(対抗要件)を備えていても保護さない。

    ※善意:ある事実(制限行為能力者である旨)を知らない事

    悪意:ある事実(制限行為能力者である旨)を知っている事

     

    制限行為能力者と第三者との関係

    未成年者     (相手方)       第三者

    A       B       C

    • AB売買        ②BC売買(善意かつ対抗要件有)
    • AがABの売買を取消し → Aの勝ち

    ※制限行為能力者Aの取消しは、善意の第三者Cに対抗できる

     

    4.) 取消権の行使期間

    追認できる時から5年

    法律行為の時から20年

    これらの期間を経過すると、時効によって消滅する。

     

    5.) 追認,法定追認

    ①追認

    法律行為を初めから完全に有効とする旨の意思表示。

    追認すると, 以後, 取消しの主張はできなくなります。

    • 法定追認(勝手に追認)(追認擬制)

    単独で追認することができる者が,次の3つのことを行ったとき、

    追認の意思表示がなくても, 「追認した」 ものとみなされる。

     

    a.)全部または一部の履行

    法定代理人が売買代金を受領した・登記の手続きをした

    b.) 履行の請求

    法定代理人が売買代金を請求した

    c.) 取得権利の処分

    売買代金請求権を第三者に売却した

     

    重要:無効と取消しの比較

    • 無効

    ・法律行為は初めから生じない(期間の制限なし)

    ・意思表示不要(初めから無効)

    ・追認不可(初めから無効)

    ・原則、第三者に対抗可能

    • 取消し

    ・取り消すまで一応有効(期間の制限あり)

    →取消し後、初めに遡って無効となる

    ・取消しの意思表示が必要

    ・追認が可能(完全に有効な法律行為となる)

    第三者との関係は対抗要件になる。

    取消前と取消後により帰属先が大きく異なる

    ※対抗要件の講座で詳しくやります

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    他の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law

    2022.10.13

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    胎児の名義で登記ができるか

    今回は亡くなった方が不動産を所有していた場合に相続人の一人が胎児のとき不動産の名義を胎児の名義にすることができるかについて解説させていただきたいと思います。

     

    目次

    1 胎児は相続人になれるか

    2 胎児の親は法定代理人として遺産分割協議ができるか

    3 名義人が胎児の場合の登記手続

    4 胎児が出生又は死亡した状態で生まれた場合の登記手続

    5 まとめ

     

    1 胎児は相続人になれるか

    法律によれば「私権の享有は、出生に始まる。」とされています。例外として法律は損害賠償の請求権、相続、遺贈については胎児が既に生まれたものとみなされます。つまり胎児は相続人となります。

     

    2 胎児の親は法定代理人として遺産分割協議ができるか

    先述のとおり胎児は相続する権利がありますが、胎児の親が、胎児が生まれる前に、法定代理人として何かを請求することができません。登記実務では遺産分割協議に基づく相続登記をすることができないとされています。つまり胎児が相続人の一人である場合は法律で定められた割合で相続することになります。

     

    3 名義人が胎児の場合の登記手続

    名義人が胎児となる場合、胎児は「亡A妻B胎児」の様に申請書には記載します。相続における不動産の名義変更は相続人が申請することが原則ですが胎児は生まれていないため申請することができないため胎児の代わりに母親が法定代理人として申請手続きを行います。

     

    4 胎児が出生又は死亡した状態で生まれた場合の登記手続

    胎児を名義人とする名義変更をした後、無事に出生した場合、胎児の名義から子の氏名に変更する登記手続きをする必要があります。具体的には氏名変更と住所変更の登記手続が必要です。なお、上記の手続は、子の法定代理人である母親が申請人となって手続きをします。

    胎児を名義人とする名義変更をした後、胎児が死亡した状態で生まれた場合、相続の際に「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定が適用されなくなるため、最初から胎児は存在しなかったものとされます。具体的には、所有権更正の登記手続きをすることになります。

     

    5 まとめ

    以上が、胎児の名義で登記ができるかについてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

     

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

     

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